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担当教員について
本校では、教員と看護教員、保護者が協働して医療的ケアを実施しています。また、多くの教員が、研修に参加し担当教員として医療的ケアに携わっています。
まず、担当教員(認定特定行為業務従事者)とは
担当教員とは、看護教員と一緒に、特定の児童生徒に対して、特定の期間のみ医療的ケアを実施できる教員をいいます。平成 16 年 10 月に厚労省・文科省より「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」(通知)により実施条件が整備されました。 また、平成 24 年 4 月より、介護保険法等の一部が改正され、介護職員とともに特別支援学校の教員も「認定特定行為業務従事者」として制度上実施することが可能になりました。 また、「認定特定行為業務従事者」を埼玉県では「担当教員」と呼んでいます。
本校でも、平成17 年度より担当 教員による 経管栄養、平成 20 年度より吸引についての 医療的ケアの実施が始まりました。 保護者・主治医・相談医等の同意のもと安全に実 施しています。
<本校の医療的ケア実施の経過 ( H16 ~30 )>
年々医療的ケアを必要とする重度重複の児童生徒は増加傾向ですが、看護教員は教員との協働により安全にケアが実施できるよう努めています。 担当教員の中には 2 名の児童 生徒 を担当している教員も 複数おり、担当教員数も増加しています 。 H24 年度 に は 蓮田特別支援学校に肢体不自由部門が開設され 、児童生徒数 は減少しましたが看護教員と教員で協力しながら安全なケアを実施する体制を継続しています。
年度 | 申請者数 | ケア内訳 | 担当教員数 | ||||
経管栄養 | 吸引 | 導尿 | 吸入 | 酸素 | |||
H16 | 18 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H17 | 23 | 9 | 22 | 2 | 2 | 0 | 3 |
H18 | 25 | 12 | 22 | 2 | 3 | 0 | 11 |
H19 | 20 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 17 |
H20 | 26 | 21 | 16 | 2 | 2 | 0 | 26 |
H21 | 27 | 22 | 19 | 2 | 2 | 0 | 28 |
H22 | 27 | 24 | 19 | 1 | 2 | 0 | 15 |
H23 | 27 | 21 | 18 | 1 | 2 | 1 | 30 |
H24 | 25 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 24 |
H25 | 20 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 21 |
H26 | 17 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 24 |
H27 | 14 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 18 |
H28 | 17 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 19 |
H29 | 18 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 24 |
H30 | 23 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 34 |
<教員の実施できる範囲>
経管栄養(胃ろう含む):栄養剤や水分の注入(チューブの位置確認は看護教員と一緒に行う)
吸引:咽頭手前(主に口の中)
気管カニューレ内部
<担当教員になるための研修について>
Ⅰ 県教育委員会が主催する研修 【基本研修】 (講義及び演習 9時間)
・重度障害児・者等の地域生活等に関する講義
・喀痰吸引等を必要とする重度障害児・社等の障害及び支援に関する講義
・緊急時の 対応 及び危険防止に関する講義
・喀痰吸引等に関する演習:シミュレーション演習
・筆記試験(喀痰吸引等を安全に実施するための知識に関する問題:講義における内容)
Ⅱ 学校が主催する研修(教職員全体研修)
・医療的ケア体制整備事業について(当該年度の県の 実施要項・ガイドライン・各校の要領 ・実施手順 について理解)
・健康観察について(バイタルサイン)や緊急時の対応について
・重度・重複障害児の教育や医療における基礎知識
・自立活動に関する内容
・感染予防及び衛生管理について
・ヒヤリハット及び緊急時の対応について
・その他、必要と思われる研修
Ⅲ 担当教員研修(対象児童生徒に対する個別研修) 【実地研修】
・個別実施マニュアル作成
・個別実技研修
・担当教員承認研修(相談医・保護者・管理職等による実技確認)
※担当教員になる条件は、Ⅰ~Ⅲの研修を全て修了すること(県実施要項の定めによる)
医療的ケアを必要とする児童生徒の担任は、上記の研修に全て参加し、校内医療的ケア検討委員会で承認された後、担当教員として関わることができるようになります 。県教育委員会へ認定特定行為業務従事者の認定証の交付申請を行い、特定の児童生徒に対する認定証の交付を受ける必要があります。 |